コロナの影響で金銭的に生活に困っていませんか?
厚生労働省より、
新型コロナウイルス感染症の影響で
収入が減少し生活に困窮している方に対する
「緊急小口資金」の貸付けに関する案内が出ましたのでまとめます。
厚生労働省からの案内、アナウンスはこちらです
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの方々へ、特例貸付として「緊急小口資金」の貸付を実施しています
詳しくは、以下の特設ホームページをご参照ください
特例貸し付けの実施元
社会福祉協議会では
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業や失業状態などになって
収入が減少して生活資金にお悩みの方に対して
特例貸し付けを実施しています
申請の窓口は住まいの市区町村の社会福祉協議会になります
緊急小口資金の貸し付けについて
はじめに緊急小口資金の貸し付けのご案内です
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり仕事が減ったりしたことで
収入が減少し当座の生活費にお困りの場合に
緊急かつ一時的な生計維持のための生活費を貸す制度があります
貸し付け上限額は子供の学校などの休業により仕事ができずに収入が減少した場合や
感染拡大防止などのために個人事業主の方の収入が減少した場合をはじめ
特に貸し付けを必要とする場合は20万円以内になります
通用期間
つまり貸付から返済が始まるまでの期間は1年以内です
償還期限
つまり分割して返済する場合の期限は2年以内です
例えば
令和2年5月に貸し付けを受けた場合
来年の同時期から返済が始まり
最長で2年の間で返済することになります
利子は無利子で貸し付けを受けるにあたって
保証人は必要ありません
なお返済について今回の特例措置では
返済する時点において引き続き所得の減少が続いていて
住民税非課税世帯に該当する場合は返済が免除される取り扱いとしています
お問い合わせは個人向け緊急小口資金
総合支援資金相談コールセンターでも対応してもらえます
0120-46-1999
受付日時は土日祝日を含む
朝9時から夜9時までです
こちらもご利用ください
また厚生労働省の特設ホームページでは
制度や申込書の送付先の案内が記載されているのご確認ください