補助金副業支援協会【補助金受け取り説明会】

補助金副業支援協会は補助金受け取り説明会を通して、適切な補助金や助成金の情報を提供していきます

【納税の猶予】特例について

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新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ
猶予制度が発表されています。

 

納税猶予の特例についてよくある疑問とポイント

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この納税猶予の特例についてですが

対象者について

この特例の対象者についてなかなか誰か、私が対象になるかということが判断しにくいですね

 

「法人だけでなく個人も本特例の対象にありますか」

 

事業等に関わる収入事業所得給与所得不動産所得などがあり

かつ

収入減少等の要件を満たしている個人が対象になります

 

だから、

かなりの範囲で個人の方も対象になるわけです

 

例えばどういうのかというと

 

例えば

事業所得に害そうとするものとしていわゆるフリーランスの方とか

例えば建設業の一人親方なんていう方も

この事業所得者になりますからこの特例の対象になります

 

また非正規雇用のパートとかアルバイトの方

いわゆる給与所得者もこの収入減少要件を満たせば本特例の対象になるわけです

 

個人は相当範囲が広いよということ

 

次のポイント2番目

「法人については事業規模などの制限がありますか」

 

そう思うと思いますが、

従来から法人税法によっても中小法人と企業法人との区別あり

中小法人は資本金1億円以下だとかいろいろ規定があります

 

中小企業基本法にも中小企業者の定義について一定の要件があるわけです

 

この特令和資本金や従業員数などの会社の規模に関係なく

とにかくこの収入減少要件を満たしていれば適用になります

 

ですから

基本的には大企業だろうと中小法人だろうと関係なく

適応できるということです

 

次のポイント

青色申告ではなく白色申告の場合でも本特例が適用対象になりますか」

ということです

 

よくいろんな特例法人税におけるいろんな特例で

法人税措置法においては青色申告用権というのはよくあります

 

しかしこの特例についてこの今回の納税猶予の特例については

白色申告の場合でも収入減少要件を満たせば本特例の対象になります

 

つまりこの納税猶予の特例については対象者がかなり広い範囲で認められているということが言えると思います

 

コロナウイルスの影響で事業資金が苦しい時、

民間でお金を借りるという方向もありますが、

国から納税を免除されたり、優遇された融資を利用するという手段もあります。

 

もし厳しいなと感じたら、納税の猶予を利用してみてください。

 

それでは続きの次回、猶予に興味がある方が気になる

「私は当てはまるのか?」

について記載いたします。

 

詳しくは国税庁のページをご確認ください

www.nta.go.jp