補助金副業支援協会【補助金受け取り説明会】

補助金副業支援協会は補助金受け取り説明会を通して、適切な補助金や助成金の情報を提供していきます

【1年以上納税が厳しい場合】予定納税の納税猶予

年末調整の時期がやってまいりました。

 

補助金や資金調達の相談を受けることと同時に、

税金についてお困りの方が多いと感じています。

 

「予定納税の納税猶予」について以前書きましたね。

  

特にコロナウイルスに影響した納税猶予については、こちらを確認すると良いでしょう

 

 

国税庁新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

 

この納税猶予の特例というのは

新型コロナウイルス感染症の影響で事業等に係る収入に相当影響があった事業者に対して

無担保を延滞金なしで1年間納税猶予が認められる特例です

 

1年後の猶予先も厳しかったら?

よくある疑問というのが

「1年間っていうことは1年たったら納めなければならないのか」

というこですが・・・

 

これは1年たったら納める必要があります

 

ただし1年後にまだコロナのこの感染症が収束していない場合には

個別に相談窓口に相談することによって猶予の延長ができる見込みが

今のとこ予測ですけどもできることになりそうなので安心ですね

 

1年間はとりあえず猶予されると覚えてくださいね

 

ただそういうふうに考えと企業の資金繰りでは

1年ごとの猶予をした税金を納めるために

どのように資金繰りを考えるかは検討取得余地があると思います

 

それから令和2年2月以降任意の期間1ヶ月以上において

「事業等に関わる収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していることが要件」です

 

従って自分の今の事業にこの1ヶ月どっか1か月が前年同期と比べて20%減少していないとこの特例は使えません

 

なので減少しているかどうか該当するかどうかをチェックをしっかりすることが大切ですね

 

最新情報は各ページで確認しましょう

そして最後に

この新型コロナウイルス感染症の影響で常に新しく改定されています

 

それから国税リーフレット新型コロナウイルス感染症の影響により

「納税の猶予をご利用ください」というのも出ています

 

 

国税庁新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf

 

 

 

他にもコロナが関係しての猶予は納税に限りません

 

例えば電気ガス料金の支払い猶予の制度もあるようです

 

電気やガス料金を払えないと大変なことですけど

原則4ヶ月の納税猶予とかそ

国民健康保険だとか

後期高齢者医療とか介護保険なんかの保険料について

も納税猶予の制度もあるようです

 

コロナで厳しい状況ですが、かなり国や自治体から支援策が出されています

 

この他にも納税有用活用できるものがあると思います

 

しっかりとあなたの会社が自分の事業が該当するかどうかをチェックした上で実行を検討いただければ嬉しいです

 

この納税猶予については、国政地方税社会保険料など多岐にわたっています

 

しかし、あくまでも税金の免除ではなく納税の猶予です

 

 

コロナ対策に対する資金状況を考えて、

もし活用できる条件が揃っていれば

この納税猶予の特例を活用していただければと思います

 

あなたのお役に立てたでしょうか

 

お読みいただきありがとうございました