年末調整の時期がやってまいりました。
補助金や資金調達の相談を受けることと同時に、
税金についてお困りの方が多いと感じています。
「予定納税の納税猶予」について以前書きましたね。
特にコロナウイルスに影響した納税猶予については、こちらを確認すると良いでしょう
この納税猶予の特例というのは
新型コロナウイルス感染症の影響で事業等に係る収入に相当影響があった事業者に対して
無担保を延滞金なしで1年間納税猶予が認められる特例です
1年後の猶予先も厳しかったら?
よくある疑問というのが
「1年間っていうことは1年たったら納めなければならないのか」
というこですが・・・
これは1年たったら納める必要があります
ただし1年後にまだコロナのこの感染症が収束していない場合には
個別に相談窓口に相談することによって猶予の延長ができる見込みが
今のとこ予測ですけどもできることになりそうなので安心ですね
1年間はとりあえず猶予されると覚えてくださいね
ただそういうふうに考えと企業の資金繰りでは
1年ごとの猶予をした税金を納めるために
どのように資金繰りを考えるかは検討取得余地があると思います
それから令和2年2月以降任意の期間1ヶ月以上において
「事業等に関わる収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していることが要件」です
従って自分の今の事業にこの1ヶ月どっか1か月が前年同期と比べて20%減少していないとこの特例は使えません
なので減少しているかどうか該当するかどうかをチェックをしっかりすることが大切ですね
最新情報は各ページで確認しましょう
そして最後に
この新型コロナウイルス感染症の影響で常に新しく改定されています
それから国税局リーフレットで新型コロナウイルス感染症の影響により
「納税の猶予をご利用ください」というのも出ています
国税庁:新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf
他にもコロナが関係しての猶予は納税に限りません
例えば電気ガス料金の支払い猶予の制度もあるようです
電気やガス料金を払えないと大変なことですけど
原則4ヶ月の納税猶予とかそ
国民健康保険だとか
も納税猶予の制度もあるようです
コロナで厳しい状況ですが、かなり国や自治体から支援策が出されています
この他にも納税有用活用できるものがあると思います
しっかりとあなたの会社が自分の事業が該当するかどうかをチェックした上で実行を検討いただければ嬉しいです
この納税猶予については、国政地方税社会保険料など多岐にわたっています
しかし、あくまでも税金の免除ではなく納税の猶予です
コロナ対策に対する資金状況を考えて、
もし活用できる条件が揃っていれば
この納税猶予の特例を活用していただければと思います
あなたのお役に立てたでしょうか
お読みいただきありがとうございました