補助金副業支援協会【補助金受け取り説明会】

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コロナで国税の納付が難しい方へ【納税の猶予】

新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ
猶予制度が発表されました。

 

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新型コロナウイルス感染症の世界的流行により

世界経済は戦後最大の危機に直面し日本経済も国難と言うべき大変な状況になっています

 

こうしたなか政府は財政金融税制を総動員した緊急の経済対策をを行っており

 

総額約26兆円の第1次補正予算を4月30日に

総額約32兆円の第1次補正予算を6月12日に

施行しています

 

まさに

前例のない国を挙げたコロナ対策のスタートです

 

この中で税制措置にスポットを当てて解説を行います

 

納税猶予の特例の概要について

今回は納税猶予の特例の概要について

納税猶予も特例が活用できるということの概要をご紹介します

 

この制度は

新型コロナウイルス感染症の影響で

 

事業等にかかる収入が概ね20%以上減少した場合

そして一時的に納税することが困難な場合には

納税を猶予する

 

という特例です

 

従来の納税猶予制度、これはどういうものか

そして今回の納税猶予制度がどんなものかについて比較検討すると

 

ここでは国税を対象として例として挙げていきます

 

今までとコロナ型の違い

まず従来は

震災風水害落雷火災などで相当な損失を受けた場合が対象でしたが、

 

今回についてはこの新型コロナウイルス感染症拡大防止のための措置に起因して

相当な収入の減少があった場合

自粛とかいろんなことで収入が減少しているよということの事実があれば適用できるということです

 

基本的には従来は

一定の1年において大幅な赤字が発生して一時的納税ができないと認められる場合

つまり

赤字にならなければ認められなかっのですが今回についていいますと

 

黒字赤字は関係なく

令和2年2月1日以降の期間1ヶ月でもいいんです

 

1か月でもその収入が

前年同期でおおむね20%以上減少してかつ

一時的に納税が困難と認められる場合に認められる措置です

 

ですからその2つの要件

この相当なコロナ感染症の拡大防止のために起因するということと

収入が相当おおむね前年同期比20%以上減少していれば

 

担保も不要で延滞税も免除される納税猶予の特例が設定されたということです

 

詳しくは国税庁のページをご確認ください

www.nta.go.jp