2次募集が開始されています。
厚生労働省 働き方改革推進支援助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
厚生労働省の発表をまとめましたので、該当と思われる方はご覧ください。
働き方改革推進支援助成金
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
2次募集の概要や需給のための要件について説明します。
この助成金は新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主に対し導入費用等の一部を助成するものです。
助成金の支給対象となる取り組みは
・テレワーク用通信機器の導入運用
・就業規則労使協定等の作成変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修周知啓発
・社会保険労務士など外部の専門家による導入のためのコンサルティング
です
これらの取り組みも事業を実施期間中に実施すること。
また事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いることが必要です。
詳細な要件は支給要領などを確認してください。
引用:厚生労働省
事業実施期間とは
事業実施期間とは令和2年4月7日以降、交付決定の日から起算して1ヶ月を経過した日までのことを指します。
支給額は助成金の支給対象となる取り組みに要した費用のうち専門家への謝金や機械装置等の購入費といった助成対象となる経費の合計額の2分の1です。
なお1企業当たりの上限額は100万円です。
事業実施期間と助成対象となる取り組みの実施時期との関係について図示するとこのようになります。
10月12日に交付決定されたようなケースでは網かけした4月7日から11月12日までが事業実施期間となります。
この日に実施した助成対象となる取り組みで事業実施期間内にその費を支出したものについては対象経費の合計額の2分の1が助成対象となります。
ご覧のケースでは赤く示した就業規則の改定とテレワーク用通信機器の導入の移転が
助成対象となります。
事業主が税抜きで申請された場合対象経費の合計は就業規則の改訂10万円とテレワーク用通信機器の導入8万円の合計18万円となりその2分の1である9万円が助成金支給対象額となります。
詳細については厚生労働省ホームページをご確認ください。