助成金の利用の流れ
次に助成金の利用の流れについて。
新生事業主の方は交付申請と支給申請の2つの申請を行う必要があります。
まずはマル1に記載のとおり働き方改革推進支援助成金交付申請書を必要書類とともに2月18日金曜日必着にててテレワーク相談センター提出してください。
その後交付決定された場合は厚生労働省から交付決定通知書が送付されます。
そしてこれから取り組みを実施する場合は計画に沿って取り組みを実施する必要があります。
今回の募集では要件に合致する場合4月7日以降交付決定までの取り組みも助成対象となります。
取り組みを実施し事業を実施期間が終了した後、マル3に記載のとおり働き方改革推進支援助成金支給申請書を必要書類とともに12月4日金曜日必着にてテレワーク相談センターに提出してください。
詳しくは厚生労働省ページの申請マニュアルに記載されていますのでご確認ください。
助成対象の注意点
特にテレワーク用通信機器の導入運用の取り組みについては以下の2点にご注意ください。
助成対象の注意点1点目
パソコンタブレットスマートフォンの購入費用は助成対象になりませんのでご注意ください。
ただしリース契約やライセンス 契約等にかかる費用は助成対象になります。
シンクライアント端末の購入費用についても今回の募集では助成対象外となりますのでご注意ください。
助成対象の注意点2点目
リース契約やライセンス契約等にかかる費用については契約期間の開始日が事業実施期間内であるものは3ヶ月を限度として助成対象になります。
例は2年4月7日から支給申請日までに実際に支出していることが必要です。
リース契約ライセンス契約等の助成期間のイメージ図です。
先ほど示しした例と同じく事業実施機関が青い編みかけの通り4月7日から11月12日までであるケースです。
テレワーク実施のために9月10日からタブレット端末を1年間年額120,000円でリースする契約を結んだ場合を想定します。
先ほど説明した通りリース契約ライセンス契約等にかかる費用については契約期間の開始日が事業実施期間内であるものは3ヶ月を限度として助成対象となります。
なお事業実施期間以外の期間にかかる費用も含みます。
年額等の場合は月割を行います。
令和2年4月7日から支給申請日までに実際に支出していることが必要です。
したがいましてこのケースでは事業実施期間外の期間にかかる費用も含み3ヶ月分すなわち3万円が助成対象になります。
なおこの助成金は国の予算の範囲内で支給するため、申請の状況により申請期間内に募集を終了する場合があります。
助成金のリーフレット、申請マニュアルや Q&A など各種資料は厚生労働省ホームページに掲載しています。
詳細については厚生労働省ホームページをご確認ください。