所要額内訳の欄はテレワーク用機器一式といった表現ではなくできるだけ詳細がわかるように記載してください。
引用:厚生労働省
・就業規則労使協定等の作成変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する犬種酒池啓発
・社会保険労務士などの外部の専門家による導入のためのコンサルティング
については計上できる経費に上限があります。
支給要領を確認ください。
上限を超える場合上限額のみを申請する旨を記載してください。
引用:厚生労働省
(2)の所要額計には今回申請される経費の合計額を記載してください。
繰り返しになりますが消費税の適用に関する事項で税抜きを選択した場合は税抜き価格
で税込を選択した場合は税込額で合計額を記載いただくことになります。
(3)には(2)に記載した金額を1/2にして1000円未満を切り捨てた金額を記入してください。
1000円未満の切り捨てがなされてないケースが多く見受けられますのでご注意ください。
(4)には(3)の金額が100万円以下である場合には(3)の金額を100万円を超える場合には100万円と記載します。
引用:厚生労働省
今回助成金の申請に際し派遣労働者が対象に含まれる場合様式第1号別紙対象派遣労働者一覧表を提出いただく必要があります。
派遣労働者が対象者に含まれない場合はこちらを提出いただく必要はありません。