交付申請時の必要書類をまとめましたのでご確認ください。
交付申請時の必要書類
まずは新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース2次募集の交付申請時の必要書類について説明します。
引用:厚生労働省
交付申請にあたりすべての事業主の方にこちらに記載している書類の提出が必要です。
マル1とマル2は厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
その際、新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの2次募集用の様式であることをしっかりと確認してくださいね。
マル3:登記事項証明書等
申請日から直近3カ月以内に取得したものとしてください。
オンラインの登記情報提供サービスによる登記情報の提出でも構いません。
個人事業主であるなどの場合は開業届などにより代表者氏名住所を確認できるものを添付してください。
マル4:労働者災害補償保険法の事業主であることの確認書類
労災保険に加入する事業主であるかどうかを確認するものです。
労働保険関係成立届または直近の労働保険概算保険料申告書を提出してください。
労働保険事務組合委託事業主の場合は労働保険関係成立届、事務処理委託届けまたは直近の労働保険料と算定基礎賃金等の報告を提出してください。
マル5:中小企業事業主であることを確認するための書類
中小企業事業主であることを確認するための書類については、マル3マル4に記載されている情報により確認できる場合は提出する必要はありません。
マル6:見積書等
見積書については事業を実施するために必要な経費の内訳までわかるものを添付してください。
例えば vpn ルータを主な装置として各種周辺機器を導入されようとしている場合テレワーク用通信機器一式といった見積書ではなく、機器ごとに型番が分かるような見積書を取得するようにしてください。
マル7:振り込みを希望する金融機関の口座が確認できる書類
本助成金の振込先に関する情報です。
振込みを希望する金融期間の口座情報を確認できる通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。
さらに4月7日以降の交付申請日までに事業を実施した場合はマル8とマル9についても提出してください。
引用:厚生労働省
マル8:事業を実施した日及びその内容が客観的にわかる資料
例えばテレワーク用通信機器を導入した場合は納品書等テレワーク導入に関し専門家からコンサルティングを受けた場合はコンサルティング実施報告書テレワーク導入に際して社会保険労務士による就業規則改定を実施した場合は改定後の就業規則といったように実施した事業に要した費用の支出に関するものを提出してください。
マル9:実施した事業に要した費用の支出に関する資料
なお交付申請時点で事業を実施していない場合は、マル8とマル9を提出する必要はありません。
助成金のリーフレット申請マニュアルやQ&Aなど各種資料は厚生労働省保ホームページに掲載しています。
詳細については厚生労働省ホームページをご確認下さい。