補助金についてに限らず、お金回りのお問い合わせを頂くことがたくさんあります。
今回、「予定納税の納税猶予」についての発表がありましたので、共有いたします。
予定納税も納税猶予があるのか?
そして、審査のポイントについて学びましたのでまとめて書いていこうと思います。
問題
期中における消費税の予定納税の支払いを苦慮している
ということは
6000万1年間納税しても
この6000万を基点として令和3年4月決算では
毎期消費税を予定納税していかなければなりません。
これはとても大変な状況です
この予定納税も納税猶予の特例が使えるかどうか?ということですが・・・
令和2年2月1日から3年2月1日までの納付期限が到来する
特にこれについては確定申告分という記載が無いということです
予定納税についても納税猶予も対象になると考えられます
これは100%ということではないので、
詳しくは国税局納税猶予相談センターに相談していただきたいと思います
それ以外に社会保険の
納税猶予もお願いした事例も出てきているとのことです。
それでは、納税猶予について最後
申請手続きについて
法人税の申告期限または納付期限というのは
通常法人税の申告期限は決算後2ヶ月以内に申告納税の流れになります。
一定の事由のもとに1か月延長している場合もありますが・・・
要はその申告期限までに申請することが必要になります
この相談窓口については
それぞれ相談窓口が違います
新申告所得税消費税などの国の分については
電話や直接相談するのが確実です
国税庁:国税局猶予相談センターのご案内
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
全国の国税局猶予センターの相談窓口の電話番号
市県民税や固定資産税及び自動車税などの猶予相談は
都道府県や市町村の担当窓口へ相談してください
社会保険料については日本年金機構へ相談していただくことになります
特にコロナウイルスに影響した納税猶予については、こちらを確認すると良いでしょう
各行政期間が非常に好意的に猶予を認めてくれるという状態のようですね
具体的にやるときはいろいろな要件等があります
国からも faq が出ていますので確認しておくと良いかと思われます
この納税猶予の特例というのは
新型コロナウイルス感染症の影響で事業等に係る収入に相当影響があった事業者に対して
無担保を延滞金なしで1年間納税猶予が認められる特例です
もし活用できる条件が揃っていれば
この納税猶予の特例を活用していただければと思います
あなたのお役に立てたでしょうか
お読みいただきありがとうございました