補助金副業支援協会【補助金受け取り説明会】

補助金副業支援協会は補助金受け取り説明会を通して、適切な補助金や助成金の情報を提供していきます

予定納税の納税猶予と審査のポイント

補助金についてに限らず、お金回りのお問い合わせを頂くことがたくさんあります。

 

今回、「予定納税の納税猶予」についての発表がありましたので、共有いたします。

 

予定納税も納税猶予があるのか?

 

そして、審査のポイントについて学びましたのでまとめて書いていこうと思います。

 

問題

期中における消費税の予定納税の支払いを苦慮している

 

ということは

6000万1年間納税しても

この6000万を基点として令和3年4月決算では

毎期消費税を予定納税していかなければなりません。

 

これはとても大変な状況です

 

 

この予定納税も納税猶予の特例が使えるかどうか?ということですが・・・

 

令和2年2月1日から3年2月1日までの納付期限が到来する

所得税法人税、消費税などが対象になっています

 

特にこれについては確定申告分という記載が無いということです

 

予定納税についても納税猶予も対象になると考えられます

 

 

これは100%ということではないので、

詳しくは国税局納税猶予相談センターに相談していただきたいと思います

 

それ以外に社会保険

納税猶予もお願いした事例も出てきているとのことです。

 

それでは、納税猶予について最後

 

申請手続きについて

 

法人税の申告期限または納付期限というのは

通常法人税の申告期限は決算後2ヶ月以内に申告納税の流れになります。

 

一定の事由のもとに1か月延長している場合もありますが・・・

 

要はその申告期限までに申請することが必要になります

 

この相談窓口については

国税局か地方税社会保険料など

それぞれ相談窓口が違います

 

国税つまり法人税や源泉所得税

新申告所得税消費税などの国の分については

国税局の国税局猶予相談センターにご相談ください

 

電話や直接相談するのが確実です

 

 

 


国税庁国税局猶予相談センターのご案内

 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

 

 

全国の国税局猶予センターの相談窓口の電話番号

 



 

市県民税や固定資産税及び自動車税などの猶予相談は

都道府県や市町村の担当窓口へ相談してください

 

社会保険料については日本年金機構へ相談していただくことになります

 

 

特にコロナウイルスに影響した納税猶予については、こちらを確認すると良いでしょう

 

 

国税庁新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

 

新型コロナウイルス感染症に関するこの特例については

各行政期間が非常に好意的に猶予を認めてくれるという状態のようですね

 

具体的にやるときはいろいろな要件等があります

国からも faq が出ていますので確認しておくと良いかと思われます

 

この納税猶予の特例というのは

新型コロナウイルス感染症の影響で事業等に係る収入に相当影響があった事業者に対して

無担保を延滞金なしで1年間納税猶予が認められる特例です

 

 

もし活用できる条件が揃っていれば

この納税猶予の特例を活用していただければと思います

 

あなたのお役に立てたでしょうか

 

お読みいただきありがとうございました