補助金副業支援協会【補助金受け取り説明会】

補助金副業支援協会は補助金受け取り説明会を通して、適切な補助金や助成金の情報を提供していきます

【国税の納税猶予】コロナウイルスによる収入減少の要件

政府は財政金融税制を総動員した緊急の経済対策をを行っており、

補助金や特別融資だけではなく、

納税の猶予措置も行っています。

 

前回の概要に引き続き、猶予条件について記載してまいります。

収入減少の要件について

 

・「どの程度の収入減少が要件となるんですか」ということ

・「利益が黒字であっても収入減少要件を満たせば本特例を利用できますか」ということ

 

それと、会社作ったからまだ間もないとか

・「前年の月別収入が不明の場合にはどのように判断すればよいですか」ということ

・「収入源等要件で収入が20%以上減少していなかった場合にも納税猶予利用できますか」ということ

 

この4つのポイントについて踏み込んでみましょう

 

 

要は

新型コロナウイルス感染症

感染症の影響により令和2年2月以降の

1ヶ月以上、1か月でもいいんです

事業に関わる収入が前年同期と比べておおむね20%以上減少していることが要件です

 

ですので

「1ヶ月でも20%以上減少している」

ことがあればこの適用ができるということです

 

2番目

利益が黒字でも収入などの要件を満たせば本特例が利用できる

 

つまり黒字赤字関係ないということです

 

でもちょっとおかしいかと思うかもしれません

 

黒字だったら儲かってるんだから

納税猶予の特例使う必要ないじゃないかという事ですけど

 

まぁいろんな税目の中には

利益が赤地でも黒字でも払わなければいけないものがあります

 

特に消費税だとかそれから源泉所得税だとか

固定資産税なんかもそうです

 

だから要は

この収入減少要件満たしてなおかつ

少なくとも向こう半年間の事業を考慮に入れると

一時的に納税することが難しいと困難と認められる場合に認められる措置です

 

当然だからこの申請するときは

半年間の資金繰り表

資金繰り予定表

なんかも見せることが大事になるかもしれません

 

月別の収入が不明の場合は?

 

次のどのような方法による収入判断ができますかということ

 

既に書きましたけど実は前年同期の売り上げがない場合、

新規に会社作ったとかの場合について

 

年間収入を按分して

全体の前年同期の平均収入を比較する制度とか

 

事業開始後1年満たない場合には令和2年1月の任意の期間との比較

極端な事言うと令和2年2月と令和は2年1月との比較でもいいということです

 

これはもちろん

事業開始後1年を経過していない場合なんかの措置です

 

それから4番目

納税猶予の特例の収入減少要件20%減少してなかった場合

ということ

 

この特例要件を満たしていなければ

この特例を受けることはできません

 

ただし

従来の納税猶予制度も今現存していますから

この場合は納税猶予の特例と違って、

原則として年1.6%の延滞税がかかる場合もあります

 

先ほど行った従来の納税猶予制度についても、

詳しくは最寄りの税務署に相談した方が良さそうです

 

次回は、事例に合わせて解説していこうと思います

 

お読みいただきありがとうございました