補助金副業支援協会【補助金受け取り説明会】

補助金副業支援協会は補助金受け取り説明会を通して、適切な補助金や助成金の情報を提供していきます

コロナでお金に困ったら「総合支援資金」貸付

厚生労働省より、
新型コロナウイルス感染症の影響で
収入が減少し生活に困窮している方に対する
「総合支援資金」の貸付けに関する案内が出ましたのでまとめます。

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厚生労働省からの案内、アナウンスはこちらです

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの方々へ、特例貸付として「総合支援資金」の貸付を実施しています
詳しくは、以下の特設ホームページをご参照ください

corona-support.mhlw.go.jp

 
特例貸し付けの実施元

申請の窓口は住まいの市区町村の社会福祉協議会になります

総合支援資金の貸し付けについて

次に総合支援資金の貸し付けについて

新型コロナウイルス感染症の影響によって

失業したり仕事が減ったことで収入が減少し

その収入の減少が一時的なものにとどまらず

日常生活の維持が困難となっている場合に
一定期間毎月の生活費を貸す制度になります

貸し付け上限額は
2人以上の世帯の場合は
月20万円以内

単身者の場合は月15万円以内です

貸付期間は原則3月以内になります

据え置き期間
つまり価値付けから返済が始まるまでの期間は
最後の貸付時点から1年以内です

償還期限
つまり分割して返済する場合の起源は
10年以内です

例えば
令和2年6月から3ヶ月貸し付けを受けた場合
来年6月から返済が始まり
最長で10年の間で返済することになります

利子は無利子で貸し付けを受けるにあたって
保証人は必要ありません

なお返済については緊急小口資金と同様に
今回の特例措置では返済する時点において
引き続き所得の減少が続いていて
住民税非課税世帯に該当する場合は返済が免除される取り扱いとしています

 

申請方法

貸し付けの手続きは両方の資金とも住民票などの必要書類を用意した上で
申込書などを記入し住まいの市区町村にある社会福祉協議会
基本的に郵送でお申込みできます

申込書などは市区町村の社会福祉協議会から都道府県の社会福祉協議会へ送付され
都道府県の社会福祉協議会において
貸し付けが決定された後申込書で指定した口座に入金されます

なお社会福祉区議会は行政機関ではなく
地域の福祉活動の拠点を担う社会福祉法人になります

両方の資金の貸付申込書は住まいの市区町村の社会福祉協議会
入手いただくことになりますが
窓口の感染防止の観点から郵送によるやり取りを原則としています

まずは市町村の社会福祉協議会のホームページをご覧いただくか
お電話により申込書の入手方法を確認してください

また貸付申込書については厚生労働省の特設ホームページからもダウンロードできます

厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金の特例貸付 | 申込書

 

次の記事では申込書類の作成についてまとめています

緊急小口資金の手続きについては
申込書類の書き方をご覧下さい

 

お問い合わせは個人向け緊急小口資金
総合支援資金相談コールセンターでも対応してもらえます
0120-46-1999

受付日時は土日祝日を含む
朝9時から夜9時までです
こちらもご利用ください

また厚生労働省の特設ホームページでは
制度や申込書の送付先の案内が記載されているのご確認ください

corona-support.mhlw.go.jp