補助金副業支援協会【補助金受け取り説明会】

補助金副業支援協会は補助金受け取り説明会を通して、適切な補助金や助成金の情報を提供していきます

(コロナ対応)休業支援金・給付金 申請書の記入方法

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金について
申請書の記入方法についてまとめましたのでご確認ください。

「事業主経由で申請書を提出する場合」
「労働者ご本人が申請する場合」
の二通りがありますが、
今回は「事業主経由で申請書を提出する場合」で解説をしていきます

 

休業支援金・給付金とは?

この支援金給付金は新型コロナウイルス感染症およびその蔓延の措置の影響によって
休業させられた中小事業主に雇用される労働者のうち
休業中に賃金を受けることができなかった方に対して給付を行うものです

対象となるのは令和2年4月1日から9月30日までの間に
事業主に命じられ行われた休業分です

支給する金額は休業開始前の3か月分の賃金額をもとに計算した
日額の8割を休業期間に応じて支払います

ただし休業期間中に働いた日や労働者本人の事情による休暇休業がある場合はその分を差し引きます

例えば4月などの各月について
一人の労働者につき1回のみ申請できます

すでに申請がなされた期間については「最初の申請以外無効」となりますので注意してください


用意する書類について

用意する書類は
・続紙を含む支給申請書等
・支給要件確認書の2点
・添付書類3種類
の合計5種類です

申請書類はパソコン上で入力していただくことも可能ですし、
手書きでご記入いただくことも可能です

提出書類のうち続紙と支給要件確認書は
申請対象となる労働者1名につき1枚必要になります

例えば、申請対象となる労働者が10名の場合は10部用意してください


支給申請書の記入方法について

申請書類は厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金」
のページからダウンロードしてください

www.mhlw.go.jp

申請書類はパソコン上で入力することも可能ですし、手書きでの記入も可能です

 

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項目1
事業所の名称を記入してください

申請対象となる労働者が実際に勤務している拠点などを記入してください

雇用保険などの適用事業所の情報と一致していなくても構いません

項目2
会社が中小事業主に該当するかどうかをチェックしてください
中小事業主の範囲はこちらをご参照ください

該当しない場合支援金給付金の支給対象外となりますので注意してください

項目3
事業所の所在地を記入してください

申請対象となる労働者が勤務している拠点などの住所を記入してください

都道府県から番地部屋番号までもれなく記入してください

記入漏れ間違いは再申請になりますので注意してください

項目4
雇用保険適用事業所番号は休業している事業所の雇用保険適用事業所番号を記入してください

申請対象となる労働者の勤務している事業所が雇用保険の事業所ではない場合
その上位組織となる適用事業所があればその情報を記載してください

雇用保険の適用がない場合はその下の段の労働保険番号を記入してください

項目5
申請対象となる労働者の人数を記入してください

労働者の人数分の続紙が必要ですので続紙に労働者ごとの通し番号を降り出した上で
続紙の枚数とこの欄に記載した人数が一致することを確認してください

項目6と7
事業所の電話番号と担当者名を記入してください

日中つながりやすい電話番号を記入してください

事業主署名欄は事業主名称を記入してください

法人の場合は合わせて代表者氏名も記入してください

個人の場合は屋号も合わせて記入してください

代理申請を行う場合のみ代理人の住所

事務所又は法人などの名称、氏名を記入してください

この場合委任状の添付も必要です

 

支給申請書続紙の記入方法

続いて支給申請書続紙の記入方法です

続紙は申請対象となる労働者の人数分が必要です

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用紙の右上に労働者ごとに001からの通し番号を忘れずに記入してください

同じ労働者の申請所属しの通し番号と後ほど説明する支給要件確認書の通し番号は一致させてください

項目1から4までは申請対象となる労働者の情報を記入してください

性別の記入は任意です

電話番号は日中つながりやすい番号を記入してください

項目5
対象となる労働者のお振込先の口座情報を記入してください

口座名義や支店名口座の種類など金融機関の情報を記入してください

金融機関コード支店コードは通帳などのほか一般社団法人全国銀行協会のホームページなどでも確認できます

金融機関コードがご不明の場合空欄でもかまいません

項目6
対象となる労働者が雇用保険被保険者である場合雇用保険被保険者番号を記入してください

項目7から11は支給額決定に関わる重要な項目ですのでよく確認してください

項目7から10は申請の対象となる労働者の休業していた期間とその期間中の就労などの状況を確認するものです

月ごとに1行を用いてその月の休業や就労などの状況を記入してください

まずは項目7の支援金給付金の対象となる休業期間を月ごとに記入してください

各月ごとに最初の休業日と最後の休業日を記入してください

また4月16日から6月15日まで休業させた場合にはこのように4月分5月分6月分の月ごとに分けて記載します

続いて項目8から10は項目7で記入した休業期間について勤務させた日や就労する日であるにもかかわらず労働者本人の事情で休んだ日があるか記入する欄です

休業期間中に全く就労通していない場合は記入する必要はありません

なお就労等させた人は休業事業所で働いた日のほか
年次有給休暇育児休業介護休業病気による欠勤など
労働者本人の事情で休業事業所を休んだ日がこれに該当します

休日は該当しません

休業事業所以外で働いた日については確認不要です

項目7で記入した休業期間で就労等した日がある場合には別途厚生労働省の解説ページで確認してください

次は項目11です

休業前6か月分の賃金のうち任意の3か月分の賃金額を記入してください

支援金給付金の金額はこの欄に記入された3か月分の賃金額を休業前の平均的な賃金として金額を算定します

例えば4月に休業を開始した場合は3月2月1月12月11月10月に支払われた賃金のうち
任意の3か月分の賃金額を記入します

賃金は給与明細賃金台帳などの総支給額を記入してください

総支給額に様々な諸手当が含まれますが賞与は含めず記入してください

記載する賃金額は実際に支払った日をもってその月の賃金として記入してください

例えば支払日が3月10日2月10日1月10日であれば3月2月1月分として賃金額を記入してください

3カ月分の給与の支払いがない場合は2カ月分の給与を記入し2カ月分の給与の支払いもない場合は1カ月分の給与を記入してください

その他育児休業などで休業前6か月間の給与の支払いが全くない場合については
さらに2年前まで遡って直近で給与の支払いのあった3か月分の賃金を休業前賃金額とする取り扱いや
新規学卒者などについて労働条件通知書などを基に休業前賃金額とする取り扱いがあり
ます

これらについては項目中にの備考欄に休業の時期や事情を記入してください

 

申請書の書き方は以上となります

別ページにて支給要件確認書の記入方法と添付書類について
まとめていますので確認してくださいね