事業継続力強化計画は策定することにより、
災害発生時(有事)において被害を最小化できるという直接的なメリットに加え、
平時においても重要業務の見直しやレイアウト
動線の見直しなどにより生産性が改善されたり、
取引先からの信頼性が向上するなど多くのメリットがあります。
それら策定のメリットに加えて、
事業継続力強化計画が認定された事業者には、
各種の公的な支援策が用意されているので、使わない手はありません。
ここでは認定事業者への公的支援策を整理しますので、ぜひご活用ください。
なかなか盛沢山ですが、実際どうなのでしょうか?
1.低利融資、信用保証枠の拡大等の金融支援
金融支援として、
①日本政策金融公庫による低利融資、
②中小企業信用保険法の特例、
③中小企業投資育成株式会社法の特例、
④日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジットを受けることができます。
①日本政策金融公庫による低利融資
事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、基準利率から0.9%引下げの低利融資を受けることができます。
貸与金利 設備資金について基準金利から0.9%引下げ
※運転資金は基準金利
※審査により、所定の金利が適用されます。
貸与限度額 中小企業事業:7億2,000万円
(うち運転資金2億5,000万円)
国民生活事業:7,200万円
(うち運転資金 4,800万円)
②中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、事業継続力強化計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等(通常枠)とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
事業継続力強化計画に書かれている内容に限定されますが、書かれていれば、設備投資に限らず、事業資金でもその対象になる可能性もあるので、事業継続力強化計画の書き方にも留意されるといいかもしれません。
貸与金利 | 設備資金について基準金利から0.9%引下げ ※運転資金は基準金利 ※審査により、所定の金利が適用されます。 |
---|---|
貸与限度額 | 中小企業事業:7億2,000万円 (うち運転資金2億5,000万円) 国民生活事業:7,200万円 (うち運転資金 4,800万円) ※設備資金で0.9%引下げ適用は、2億7千万円まで |
貸与期間 | 設備資金20年以内、長期運転資金7年以内(据置期間2年以内) |
③中小企業投資育成株式会社法の特例
事業継続力強化計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も事業継続力強化計画の実行にあたり、中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。
中小企業投資育成株式会社法では通常の投資対象は資本金3億円以下の縛りしかありませんが、事業継続力強化計画の認定を受けた企業については、資本金の縛りはなくなり、中小企業としての人数縛り(製造業なら300人以下、など)になるというものです。返済義務のない資金調達として有利な制度といえます。
通常枠 | 別枠 | ||
---|---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) | |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 | |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 | |
新事業開拓保険 | 2億円→3億円(組合4億円→6億円) | 保険枠の拡大 | |
海外投資関係保険 | 2億円→4億円(組合4億円→6億円) |
通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円
新事業開拓保険 2億円→3億円(組合4億円→6億円) 保険枠の拡大
海外投資関係保険 2億円→4億円(組合4億円→6億円)
③中小企業投資育成株式会社法の特例
事業継続力強化計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も事業継続力強化計画の実行にあたり、中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。
中小企業投資育成株式会社法では通常の投資対象は資本金3億円以下の縛りしかありませんが、事業継続力強化計画の認定を受けた企業については、資本金の縛りはなくなり、中小企業としての人数縛り(製造業なら300人以下、など)になるというものです。返済義務のない資金調達として有利な制度といえます。
④日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
日本政策金融公庫が「スタンドバイ・クレジット」(信用状)の発行を通じて、事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店または海外現地法人による現地流通通貨での資金調達の債務の弁済を保証する制度があります。
保証限度額 1法人あたり最大4億5,000万円
融資期間 1〜5年
※これら1.金融支援を活用する場合には、事業継続力強化計画の認定を受ける前に関係機関に相談する必要があります。また、該当する資産であっても、必ず融資等が受けられるということではありません。
損害保険会社、共済団体は、中小企業庁と連携しつつ、防災・減災対策に取り組む事業者の皆様方を応援するため、さまざまな取組を行っています。
ご契約のある保険会社やお近くの商工会議所・商工会にぜひ問い合わせいただき、ご活用されることをお勧めします。